公益財団法人磁気健康科学研究振興財団  
   
     第1章 総則  
   
    (名称)  
 第1条 本財団は、公益財団法人磁気健康科学研究振興財団
(英文名 Magnetic Health Science Foundation)と称する。
 
   
    (事務所)  
 第2条

この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

   
   
   
     第2章 目的及び事業  
   
 第3条 この法人は、磁気を用いて健康の維持及び増進を図る科学(以下「磁気健康科学」という。)に関する基礎及び応用研究に対する助成、技術動向等の調査及び研究に対する助成、情報の収集及び提供等を行うことにより、磁気健康科学の発展を推進し、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済社会の発展に寄与することを目的とする。    
   
    (事業)  
 第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。  
 

(1) 磁気健康科学に関する基礎及び応用研究に対する助成
(2) 磁気健康科学に関する技術動向等の調査及び研究に対する助成
(3) 磁気健康科学に関する情報の収集及び提供
(4) 磁気健康科学に関する普及及び啓発
(5) 磁気健康科学に関する研究者の表彰
(6) 前号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

   
   
   
     第3章 資産及び会計  
   
    (基本財産)  
 第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として特定された財産とし次に掲げるものをもって構成する。  
 

(1) 財産目録で特定された財産
(2) 基本財産として寄附された財産
(3) 理事会で、基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず、基本財産の一部を処分使用とするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらか じめ理事会及び評議員会の承認を要する。

   
   
    (事業年度)  
 第6条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。  
   
    (事業計画及び収支予算)  
 第7条

この法人の事業計画及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 
   
    (事業計画及び決算)  
 第8条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号、第6号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所に)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 
   
    (収支差額の処分)  
 第9条 この法人の収支決算に差額が生じたときは、理事会の決議を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。  
   
    (公益目的取得財産残額の算定)  
 第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第8条第2項第4号の書類に記載するものとする。  
   
   
     第4章 評議員  
   
    (評議員)  
 第11条 この法人に、評議員 3 名以上10名以内をおく。  
   
    (評議員の選任及び解任)  
 第12条

評議員の選任及び解任は、一般社団・財団法人法第179条から第195条の規程に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ. 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ. 当該評議員の使用人
ニ. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ. ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ. 理事
ロ. 使用人
ハ. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規程の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の許可を要する法人をいう。)

 
   
    (評議員の任期)  
 第13条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

   
   
    (評議員の報酬等)  
 第14条

評議員は原則として無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

   
   
   
     第5章 評議員会  
   
    (構成)  
 第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中から選出する。
 
   
    (権限)  
 第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
   
    (開催)  
 第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時評 議員会は、必要がある場合には、いつでも召集することができる。
 
   
    (招集)  
 第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 
   
    (決議)  
 第19条

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 
   
    (決議の省略)  
 第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときはその提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
 
   
    (報告の省略)  
 第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
 
   
    (議事録)  
 第22条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人1人以上が記名押印する。
 
   
   
     第6章 役員  
   
    (役員の設置)  
 第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 基本財産の処分又は除外の承認理事3名以上10名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち、1 名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長、1名を専務理事とする事が出来る。
4 前2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 
   
    (役員の選任)  
 第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事会は、その決議によって選任された業務執行理事より、副理事長1名、専務理事1名を選任する事が出来る。
 
   
    (理事の職務及び権限)  
 第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故あるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
 
   
    (監事の職務及び権限)  
 第26条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることが出来る。
 
   
    (役員の任期)  
 第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
   
    (役員の解任)  
 第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する事が出来る。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
 
   
    (役員の報酬等)  
 第29条 理事及び監事は原則として無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 
   
   
     第7章 理事会  
   
    (構成)  
 第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
 
   
    (権限)  
 第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務と執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
 
   
    (招集)  
 第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 
   
    (決議)  
 第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもっておこなう。  
   
    (決議の省略)  
 第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。  
   
    (報告の省略)  
 第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。  
   
    (議事録)  
 第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事及び監事が記名押印する。
 
   
   
     第8章 賛助会員  
   
    (賛助会員)  
 第37条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、この法人の事業活動に参加することができる。
3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。
 
   
   
     第9章 審査委員会  
   
    (審査委員会)  
 第38条 この法人は、第4条第1項及び第2項に規定する事業を公正かつ円滑に実施するため、審査委員会を置く。
2 前条に関し必要な事項は、理事会の決議を得て理事長が別に定める。
 
   
   
     第10章 定款の変更及び解散  
   
    (定款の変更)  
 第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。
 
   
    (解散)  
 第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。  
   
    (公益認定の取消し等に伴う贈与)  
 第41条 この法人が公益認定の取消処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  
   
    (残余財産の帰属)  
 第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  
   
   
     第11章 公告の方法  
   
    (公告の方法)  
 第43条 ここの法人の公告は、電子公告の方法により行う。  
   
 附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事長(代表理事):小谷 誠
理 事  相澤 好治 井出 英人 岩永 章二 大久保 千代次
    岡井 治 北村 唯一 渡邉 利三
監 事: 青木 明人 松尾 邦彦
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
内川 義則 飯田 恭子 小野 哲章 多氣 昌生
武田 常廣 龍岡 穂積 根本 幾